人がお亡くなりになると。自然と親兄弟が葬儀を行いそして故人の身の回りの遺品を整理します。葬儀や遺品整理に費用がかかるためときには、お身内同士で「誰がやるの」「費用は誰が出すの」ということでもめることもあります。でも一緒に暮らしていた配偶者やパートナーまた子供たちなら結局葬儀は行われますね。ただ、残った遺品の整理は、時として「誰がやる」というトラブルに発展することあります。
今まで、何となく決めていた遺品整理、誰が行う=費用の負担は、と言う問題を解説しました。
遺言書で遺品整理の担当者を指定していた場合、または遺族が特定の人に遺品整理を任せるという希望がある場合、指定された相続人に遺品整理の義務が発生します。
法定相続人が遺品整理を中心になって進めましょう
法定相続では、遺産(財産・借金)を受ける人が決まっています
人が亡くなると、その人の財産は、遺言書がないと法律で相続する人が決められています、これを法定相続人といいます。亡くなった方に財産がたくさんあるならよいのですが、借金がたくさんあると、法定相続人は、借金も相続することになり、大変です。この場合、相続放棄という方法で、借金の相続を逃れることができます。確認してください。借金を相続しないために(相続放棄といいます)も法定相続人について知っておくことが大切です。
法定相続では、遺産(亡くなった方が残した現金、不動産、未払いの家賃や税金など)をもらえる人は決められています。法定相続人に該当するのは、「配偶者」と「血族(子ども、親、兄弟姉妹)」です。なお、配偶者は常に相続人になりますが、血族はそれぞれの立場によって順位が異なります。具体的には、「第1順位子ども→第2順位両親→第3順位兄弟姉妹」となります。もし、子どもが2人いる、兄弟が3人いるなど、同じ順位の血族が複数いる場合は、全員が相続人になります。
例えば、Aさんが亡くなり、配偶者と子どもがいる場合は、相続人は配偶者と第1順位の子どもとなります。Aさんに子どもがいなく、配偶者とAさんの両親がいる場合は、相続人は配偶者と第2順位の両親になります。Aさんに配偶者と兄弟がいて、子どもも両親もいない場合は、相続人は配偶者と第3順位の兄弟となります。また、Aさんに両親も兄弟姉妹もいなく、配偶者だけがいる場合は、相続人は配偶者のみということになります。
孫は相続できるのか?
さて、Aさんの子どもがすでに亡くなっている場合はどうなるのでしょうか?その場合、子どもの代わりに孫が相続人になることができます。つまり、相続人はAさんの配偶者、そしてAさんの孫というわけです。また、孫が亡くなっている場合は、ひ孫も相続人になることができます。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が相続人になることもできます。
法定相続人の範囲は「戸籍謄本」で確認
相続の手続きをするとき、法定相続人の範囲を確認する必要があります。では、実際どのように確認するのでしょうか?その方法は、「亡くなった人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集める」ところからスタートします。なお、戸籍謄本は、亡くなった方によって枚数が異なります。これは亡くなった方の結婚や引越しによって本籍地が変更されていたり、法令の改正から戸籍が変更されていたりする場合があるからです。戸籍謄本は、戸籍のある市区町村の役所で申請しますが、郵送で申請することも可能です。
誰が、相続人になるか、シミュレーションしてみよう
法定相続人が配偶者(夫・妻)のみのケース
亡くなった方に配偶者がいて子どもがいなく、親も他界している場合は、配偶者のみが相続人となります。たとえば、夫という立場から考えると、妻が亡くなり、妻の両親もすでに他界している場合、夫が唯一の相続人となり、今回のケースに該当します。
配偶者(夫・妻)&子どものケース
亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合、その2人が相続人になります。なお、子どもが複数いる場合は、配偶者と子ども達全員が相続人となります。たとえば、一人っ子の子どもという立場で考えると、父親が亡くなり母親と子どもが残された場合、母親と子どもが相続人となり、今回のケースに該当します。
配偶者(夫・妻)&親のケース
亡くなった方に配偶者と親(ご自分の親・血族)がいて、子どもがいない場合、配偶者と血族の親が相続人になります。たとえば、妻という立場から考えると、若くして夫を亡くしてしまい、妻と夫の両親が残された場合は、妻と夫の両親が相続人となり、今回のケースに該当します。
配偶者(夫・妻)&兄弟姉妹のケース
配偶者がいて子どもがいなく、相続人の両親が他界している場合は、配偶者と実の兄弟姉妹が相続人になります。たとえば、妻という立場で考えると、夫を亡くし、すでに夫の両親も他界し、夫の弟だけがいる場合、妻と夫の弟が相続人となり、今回のケースに該当します。
法定相続人が親のみのケース
独身で配偶者も子どももいない場合、被相続人の親が相続人になります。たとえば、子どもを亡くした父親と母親という立場で考えると、その2人が相続人になり、今回のケースに該当します。もし、被相続人の両親が他界している場合は、祖父母が相続人になります。
法定相続人が兄弟姉妹のケース
独身で配偶者も子どももいなく、親も祖父母も他界して、被相続人の兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹全員で相続することになります。たとえば、独身の兄を亡くし両親も祖父母もいない姉妹のようなケースが該当します。
法定相続人が甥っ子や姪っ子のケース
独身で配偶者も子どももいなく、祖父母、親、兄弟姉妹もすでに他界している場合は、被相続人の甥っ子や姪っ子が相続人となります。生涯独身の方が増える中、このようなケースもまた増加しています。
法定相続人が子どものみのケース
母親と父親が離婚後、母親が親権を持ち、その母親が亡くなった場合(被相続人=母親)、元夫である父親は相続人になることができません。相続人は子どものみとなります。葬儀の
最近の葬儀セレモニーについて知っておきましょう
最近の葬儀セレモニーは、従来の大規模な一般葬から、小規模な家族葬や一日葬へと移行しています。家族葬は、故人の親族や親しい友人だけを招いて行うもので、プライバシーを重視し、葬儀の進行を故人や遺族の意向に沿って柔軟に行える点が特徴です。また、一日葬は通夜を省略し、葬儀だけを一日で済ませる形式で、経済的な負担を軽減し、短期間で済むため、忙しい現代人にも適しています。
これらの傾向は、地域社会とのつながりの希薄化、高齢化による故人との関係者の減少、経済的な配慮、そして故人の生前の希望などが背景にあります。地域住民や知人を広く招く一般葬よりも、身近な人たちで行う小規模な葬儀が増えており、葬儀の形式や実施方法が多様化しているのが現状です。
葬儀は、いざという時に備え事前の知識を収集しておくことが大切ですね。公益社の「きっと役に立つ!葬儀の知恵袋」は、費用のこと、最近の小さなお葬式についても学べます。
遺品整理の経験者から体験談を聞いてみました
こちらは、実際に業者さんを利用せず自らごご家族の遺品整理を行った体験談です。生のお話なのでぜひご参考にしてお役立てください。
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