遺品整理・生前整理に関する豆知識

もめることがある遺産相続の対処方法とは?


消費税が10パーセントになり地価も上昇し相続税を心配する方が増えています。老齢人口の増加により相続税の納税者は増えていますが、決して額は多額ではありません。相続する際に気を付けるべきことは分割での争いです。それほど多額ではないのに、裁判所には最近多くの事件が持ち込まれている傾向があります。裁判までいかない争いは水面下でもっと多いと思われます。

相続を無事に済ませるポイントを三つ紹介しましょう。


まずは、残されるパートナーなどの家族の生活を考えることです。次に遺産分割協議を円満に済ませる事。そして三つめは相続税を無理なく納税することです。
国税庁の統計によると、税制改正後の平成27年に相続税を課税された亡くなった方は10万3403人でした。これはその前の年の5万6239人の約1.8倍に当たります。このデータを見ても分かるように相続税を心配する人が増える気持ちも分かります。 では遺産分割がなぜ問題になるのでしょうか。それは実際にもめることが多いからです。裁判所の資料によると、平成28年に裁判所に持ち込まれた遺産分割事件数は1万4662件で平成23年から6年連続で1万4千件を超えているそうです。
相続では遺族が遺産の分割を相談する「遺産分割協議」を行います。そこで合意が成されないと家庭裁判所の調停や審判に持ち込まれて「遺産分割事件」になります。しかし、このような裁判所のデータは氷山の一角だと言われています。遺産についてもめて家族や親族の関係が悪化するケースは後を絶ちません。しかも、裁判になった争いのうち3分の1は1千万円以下の取り合いであるそうです。つまり、そんなに多額の遺産ではないのに遺産分割でもめるケースが非常に多いということが分かります。遺産分割をスムーズに進めるポイントは不動産の取り扱いにあります。遺産の中で不動産の占める割合は高いのですが、価値が分かりにくく、分割しにくいからです。不動産は分割しにくく、複数の相続人に分けることが難しいことがあります。売却して分けるには時間と手間がかります。遺されるパートナーや家族の暮らしのことかをまずは考えて不動産の扱いには生前から慎重になる必要があります。そこで、策は遺された遺族に送る最後の指南とも言えます。もめごとを起こさないためにも生前での遺言書の作成が一番だと言えるでしょう。

生前の遺言書の種類
生前の相続対策としてまずは遺言書の作成を行うことが一番だと思います。自分が死んだ後に親族同士がもめることのないようにする確実な方法です。遺言書とは故人の意思です。意思表示をきちんと行うことで遺された家族のもめごとは回避できます。ここで注意したいことですが、遺言書がもめごとの火種になることもある、ということです。

遺言書の種類は3種類あります。まず、一つ目の自筆証書遺言書についてですが、これにはデメリットが多いので注意してください。自筆証書遺言は自分一人で作成できることができるので最も簡単な方法と言えます。最近ではネットでも遺言書に関する様々な情報を集めることができるのでこの自筆証書遺言で遺言書を作成する人も多いです。必要なものは印鑑とペンだけ。特にお金がかかることもないので一番お手軽な遺言だと思います。しかし、これには大きな落とし穴があります。自筆証書遺言では一つでも不備が見つかれば無効になるということです。文字通り自筆でないと成立しません。
つまり、パソコンの使用や代筆などは一切認められません。また、理由があり自分で遺言書が書けない場合なども代筆は不可です。この時点で法的効力を失います。そして、自筆証書遺言は家庭裁判所による検認が必要です。その検認には被相続人とその両親が生まれてから死亡までの戸籍謄本及び兄弟の戸籍謄本、附票をすべて揃えて提出しなければなりません。遺族がこれらの資料を揃えるにはかなりの労力が必要になりますから自筆証書遺言書はあまりおすすめできません。
また、自筆証書遺言書の有効性が問題になるため不動産などの名義変更ができるかも分かりません。このように様々な問題が生じやすい自筆証書遺言書は弁護士や司法書士などの専門家に一度チェックしてもらうことをおすすめします。自分だけで作成してしまうと、後で遺言書執行の際に費用が発生してしまうこともあります。そこで、今から紹介する公正証書遺言が遺言書の作成には一番いいと思います。

公正証書遺言とは公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう遺言書のことです。公証人に作成してもらうので、不備の心配もありません。ただし、公証人と一緒に作成するので、すべてを秘密裏に行うということはできません。そして二人の公証人が必要になります。公証人には弁護士や司法書士など、法律のプロにお願いするのがベストでしょう。家庭裁判所での検認の必要がないので、不動産関係の遺産がある場合も名義変更手続きなどをスムーズに行うことができます。

しかも、遺言書の原本は公証役場で保管されているので、勝手に改ざんされたり、破棄されたりする心配もありません。万が一公正証書役場に行くことができなくても公証人が遺言作成者のところに出向いて遺言書を作成することができます。ただし、公正証書遺言は作成するのに費用がかかる、ということは頭に置いておいてください。3種類目に上げるのが秘密証書遺言です。秘密証書遺言の作成はパソコンを使用しても自筆でもいいのが特徴です。ただし、署名は自筆での署名に限ります。秘密証書遺言が完成したら公証人立会いのもと、公証人役場に持ち込み保管を依頼します。遺言書の封印も公証人役場で行ってもらいます。遺産の内容を誰にも知られないで作成できるのですが、専門家のチェックが入るわけではなくので、後に不備が発覚し、遺言書自体の有効性が疑われたり、親族間のもめ事に発展したりする危険もあります。それから、自筆証書遺言と同じで家庭裁判所にて検認が必要です。また、戸籍や附票などの大量の書類が必要で労力を要しますし、結局専門家に依頼すると費用がかかります。遺言書を開封する際も家庭裁判所で、相続人の立会いのもと、開封しなくてはなりません。以上のことから考えても一番リスクが少ないのは「公正証書遺言」での遺言書作成でしょう。そして、定期的に遺言書を見直し、書き換えることも大切です。

遺言書の作成は誰に依頼したらいいのか
遺言書の作成は誰に依頼するのがいいのでしょうか。やはり、法律の専門家である弁護士がいいと思います。弁護士に依頼するメリットとしては法的なトラブルに対応してくれるということです。弁護士は法律のプロであるため、どのような文言を遺言書に入れればよいか、どのように書けばトラブルに発展しないかなど、事前に対策をとってくれます。
また、万一トラブルに発展した場合でも、司法書士や行政書士と異なり、制限なく対応することができます。次に、弁護士に作成を依頼することによって、家族へ安心して相続することができるでしょう。自分がどのような相続をしたいかを弁護士に伝え、文書を作成してくれます。
遺言書で財産の分け方を記載する場合、自分の所有財産の種類や価値の調査が必要になります。法定相続分という一応の規定に則って分けるのか、寄与分などを考慮するのか、分けにくい不動産がある場合の対処法なども相談できます。費用についてですが、まずは遺言書作成依頼の相談料が発生します。これは30分から1時間で5,000円程度が相場です。次に必要なのが作成費用です。 
作成手数料の相場は10万円から20万円程度ですが、遺言内容や財産状況によっては変動します。また、遺言執行まで依頼する場合は、相続対象財産に応じて費用が異なる場合が多いです。遺言書の作成をお願いした後、例えば相続放棄や遺産分割協議、遺留分減殺請求などの手続きも弁護士に依頼した場合、遺言書作成とは別途費用がかかってきます。相続で一番避けたいことは自分の意思が正確に伝わらず家族や親族がもめる原因になったり、書類の不備により遺言が執行されないことです。もめごとを事前に防ぐためにも弁護士の助言に従って遺言書を作成し、執行までの準備の手伝いをお願いすべきだと思います。

遺品整理の経験者から体験談を聞いてみました

こちらは、実際に業者さんを利用せず自らごご家族の遺品整理を行った体験談です。生のお話なのでぜひご参考にしてお役立てください。
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