遺品整理・生前整理に関する豆知識

相続に必要な遺産分割協議書

きちんとした有効な遺言書がある場合か、法定相続人が一人である場合は、遺産分割協議書は、必要ありません。

相続人が遺産(亡くなった方が残した現金、貯金、車、土地や家、宝石や貴金属、債務など)の分け方について話し合う協議を「遺産分割協議」と言います。具体的には、「貯金をどう分けるのか」「家や土地などの不動産は誰が引き継ぐのか」などを話し合います。ただ、亡くなった方が遺言書を残している場合は、遺言書に従って遺産を分けるので協議する必要がありません。また、相続人が1人である場合は、相続財産は、その一人の方が全財産を相続することになりますので、この遺産分割協議書の作成は、必要ありません。また、遺産が現金や預金だけであり、協議する必要がない場合もあります。しかし、相続する方が、複数いて、遺言書がなく不動産の相続登記をする場合や相続税の預金口座が複数ある場合は、遺産分割協議書は必要でしょう。また、相続人同士でトラブルが予想されるというような場合は、協議が必要になります。

遺産分割協議書は,以下のような手続に必要です。

 ・不動産の相続登記(法務局)
・預貯金の払い戻し(預け先の金融機関)
・生命保険の名義変更,解約払い戻し(生命保険会社)
・株式や投資信託などの名義変更(上場会社の場合には証券会社,非上場会社の場合には発行会社)
・ゴルフ会員権等の名義変更(ゴルフ場)
・各種積立金の名義変更,払い戻し(積立金の預け先)
・自動車の名義変更
など

遺産協議分割の注意点

遺産分割協議は、特別な方法があるわけではありません。しかし、注意しなければいけないことが2つあります。一つは、は、相続人全員が出席して遺産分割協議を行うことです。相続人は、必ず全員出席しなければならず、相続人がひとりでも欠席した場合はその協議が無効になります。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は、その代理人も出席しなければいけません。二つ目は、協議した結果を「遺産協議分割書」として書面に残すことです。相続人の間で、「言った」「言わない」などのトラブルを起さないために書面に残しておくことが大切です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、手書きでもパソコン書きでも構いません。ただし、相続人の署名は、必ず相続人の手書きにしてください。最近では、インターネット上に遺産分割協議書のサンプルやテンプレートがあります。それらを参考にして自分で作成することも可能です。なお、専門家に遺産分割協議書を作成してもらうこともできます。相続人同士とトラブルがある場合は弁護士に、相続税の申告が必要な場合は税理士になど、状況に応じて専門家に相談するのも良いでしょう。

遺産分割協議書の内容
遺産分割協議書の内容は「被相続人の詳細(亡くなった方の氏名、本籍、住所、生年月日、死亡日)」「相続人全員の氏名や住所」」「遺産の詳細(土地、建物など)」「どの相続人がどんな遺産をどのくらい引き継ぐのか」などを書きます。各相続人が1部ずつ持てるように、相続人全員分の遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書が複数になる場合は、ページとページの間にまたがるように押印をします。これは、遺産分割協議書が1通であることを証明するためです。

遺産分割の協議を行う前に

相続人を確認しよう
遺産分割協議を行う前には、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本を取得し、相続人が誰かを正確に確定させる必要があります。亡くなった方に若い頃に一度結婚していて子供がいたとか、不倫相手との間に隠し子がいたなどと言う話は、決して珍しい話でありません。
相続財産を確定しよう
遺産分割協議が終わった後に、お部屋を片付けていたら、通帳が出てきて調べたら多額の預金が残っていた、貴金属がタンスの中から出てきたなど、財産評価に変動があると、せっかくまとまった話も最初から協議し直しになることがあります。あらかじめ遺品を整理して財産を確定して行うとよいでしょう。

遺品整理の経験者から体験談を聞いてみました

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