市区町村(生活保護者)の家財処分

市区町村の家財処分の参加事業所/手続き進め方マニュアル

家財処分
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生活福祉課(生活支援課)さまの家財処分等のお仕事をお身内の方や担当のケースワーカーさまの時間的な配慮を最優先に対応させていただいております。

生活保護者の家財処分とは、

生活保護受給者の方が、介護施設に入所した時やケガや病気で入院し、再び自宅に戻る見込みがなく今まで住んでいた自宅を引き払うときの家財の処分を行います。お世話している方が、部屋の家財を片付け処分するケースも見られますが、多くは、私たちのような業者に依頼します。業者の選定は、お世話をしているお身内の方が行うことも多いのですが、お身内が遠方の時などでは、担当のケースワーカーさんが業者を選びます。こちらのご案内は、お世話するお身内の方の手引書になります

お役所で原則3社の中で比較検討され決定されます

各市区町村で若干扱いが異なりますが、原則3社から家財処分の見積もりをとり、安い料金の業者さんに依頼します。ご本人がお亡くなりなると、家財処分は、支給されないため緊急性がある場合は、2社の見積もりで決めることがあります。お身内の方、ケースワーカーさんに当社では、現地でのお見積りの日時の調整を最優先で行いお伺いしておりますので、遠慮なく申し付けください。

保護者のお身内の方へ、ご注意

家財処分してもらう業者さんは、原則お身内の方が、探します

業者さんに電話かける際は、必ず、「生活保護の家財処分」とお伝えし見積もりの依頼をしましょう。業者の中には、役所の家財処分の経験がない方や相見積もりがあるので嫌がる方、支払い手続きが面倒なため嫌がる方などがおります。途中で役所の仕事とわかると態度が変わることもあるようですから。事前その旨を伝えた方が良いでしょう。多くの方は、インターネットで業者さんを検索する方がいらっしゃいます。その場合は、「家財処分 市区町村名」で検索するとヒットします。インターネットが不慣れな方は、ケースワーカーさんでも業者さんをリストアップしていただけます。

手続きのご注意

生活保護受給者の家財処分は、ご本人が生前中に行う必要があります。もし、家財処分の手続き中でもご本人が死亡した場合は、その時点で打ち切りとなり、家財処分の費用は、支給されません。その結果、家財処分は、相続人と連帯保証人が行う必要があります。ご本人の容態が急変することもありますので、役所が承諾していただいたら、優先して進めるることが良いでしょう。

家財処分の進め方のポイント

①家財を処分することを決裁受ける
ご本人が介護認定を受け施設に入所することになった場合は、ケースワーカーさんは、住まいの家財を整理して明け渡すことは、承知していますので、スムーズにいきますが、ケガや病気で退院するする見込みのない時や退院したら、施設に入所するなと二度と自宅に戻る見込みがない時に、その旨担当のケースワーカーさんに相談し、役所の了解を取り付けます。
②業者から見積もりを取り寄せる
リストアップした業者さんに連絡を取り現地見積もりをお願いします。ご自分の日程からなるべく一日に揃うように業者の時間を調整します。なるべく業者同士重ならないような時間調整をしましょう。業者さんの中には、当日見積書を発行しないところもあります。その場合は、担当者のケースワーカーさんの名前やファックス番号を伝え、直接担当者ににファックスしていただくとよいでしょう。現地での見積もりの所要時間は、一般に20分程度ですが、業者さんの中には、後れたり、早まったりすることがありますので、1時間ごとで現地見積りの時間が良いでしょう。
③決裁をいただき、業者に発注
3社の見積もりがそろうとケースワーカーさんが、上司の決裁を受け、「こちらの業者に頼んでください」と、連絡が入ります。1週間程度で決裁がおります。片付け作業は、多くは、一日で終わる場合もありますが、家財の量が多く場合や階段作業で一日で終わらないケースも多くあります。原則、スタート時と完了時立会して確認する必要がありますから、業者さんと日程を調整します。
④スタートと完了確認
スタート前には、身の回りの物を事前に整理して必要なものは、運び出しておきます。また、アパートの管理会社や大家さんに備え付きの備品を確認しておきます。エアコン、給湯器、照明などです。スタート時には業者さんに残す物をきちんと伝えましょう。完了確認は、通常の賃貸の明け渡しと同じです。備え付けの備品以外は、すべて撤去しているかを確認します。お支払いは、役所が直接支払うケースとお身内の方が、役所から処分代金を預かって業者に支払う方法がありますので、確認して業者さんにお伝えしましょう。お役所が業者さんに直接支払う場合は、業者さんの方で、ケースワーカーさんと打ち合わせして請求事務を行います。
⑤明け渡し作業
お身内の方は、通常の賃貸の解約と同様に、公共料金の精算などを行い、不動産屋さんや管理会社にカギの返却を行ってください。この際の敷金精算や公共料金の支払いは、保護費の範囲で行われます。

しつこい勧誘の断り方
家財整理業者からしつこく勧誘されて困っている場合、以下の方法で断ることができます。
1.断る旨を明確に伝える 「ありがとうございますが、今回はお断りさせていただきます」と、明確に断る旨を伝えましょう。断り方は、はっきりと伝えることが大切です。
2.理由を伝える 「今は他に予定があるので、今回はお断りさせていただきます」と、理由を伝えることで相手に納得してもらえることがあります。
3.再勧誘された場合は、断ることを繰り返す 家財整理業者からしつこく勧誘された場合は、同じ断り方を繰り返しましょう。相手があきらめるまで断り続けることが大切です。
4.断り方に自信を持つ 自信を持って、明確に断ることが大切です。遠慮がちに断ると、相手が続けて勧誘してくることがあります。
以上の方法で、家財整理業者からしつこく勧誘された場合でも、スムーズに断ることができます。

家財処分は、実績豊富な当社にお任せ

当社は、12年以上前からの実績があります。最近では、板橋区志村福祉事務所・東村山市・所沢市・新座市・志木市・西東京市・川越市・坂戸市・ふじみ野市・東久留米市・春日部市・越谷市・草加市・川口市・川崎市・座間市・横浜市・さいたま市などに参加し、お仕事を行っています。各市区町村の実績は、こちらからご覧いただけます。

生活保護者の家財処分は、実績多数で相談は、お気軽に

お忙しいケースワーカーさまやお身内の方が家財処分のお見積りをスムーズにとれるように優先的に日時調整を行ってお伺いしております。お電話やメールでのお問合せの際に「生活保護者の家財処分」とお知らせいただくとスムーズに進みます。見積りょは、その場で発行しお渡ししております。実績を確認したい方は、こちらの専門サイトでご覧いただけます。

現地でのお見積り予約申し込み

弊社に現地見積りをご希望の場合は、電話またはメールで申し込みができます。

お電話で見積もりの申し込み

受付時間(午前8時から午後7時)にお電話でいただけますと、その場で日時調整を行えますので簡単です。ただ、最優先で調整を行いますが、第一希望と第二希望をご用意しておいていただくとスムーズに進みます。

時間通りにお伺いに努力しておりますので、他社さんの見積もりと調整を行っていただけます。

メールで見積もりの申し込み

下記のホームにご記入してお送りください。送信いたしますと仮申し込み状態になります。担当者がご希望日時にお伺いできるかをすぐに確認しご連絡をいたします。問題なく調整が取れますと確認のご連絡を電話・メールで行います。ご連絡取れますと本予約になります。

比較的スムーズにとれる日時のご案内

 可能な限りお客様の日時を最優先に調整しております。年中無休で営業しておりますので土日・祝日でも大丈夫です。ただ、25日から月末はやや混雑しておりますので、ご配慮お願いします。

    会社・店舗案内

    (屋号)片付け屋ライフサービス&家財整理Dcy


    運営|一般社団法人家財整理センター
    【首都圏本部】東京都北区赤羽1-7-9 赤羽第一葉山ビル4階
    【本店】埼玉県入間市上藤沢881-1
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    遺品整理では、スキル・知識を身に付けた専門チームのメンバーがお客さまのお世話を専属で行っております。ご供養のこと、遺品の買取のこと、相続放棄のこと、お部屋の明け渡しのことから作業の段取り進め方まで丁寧に相談・ご案内させていただいております。➡専門チームの詳細はこちらで