【改訂版】生活保護受給者が亡くなったら。お身内は、何をする。費用はいくらかかるの?
生活保護を受けていたご家族が亡くなったとき、
「まず誰に連絡すればよいのか」「費用はどこまでかかるのか」と、不安を抱える方は少なくありません。葬儀はどうなるのか、家賃や部屋の片付けは誰が負担するのか――制度の中で整理される部分と、ご家族が対応する部分があります。
このページでは、亡くなった直後の動きから、福祉事務所とのやり取り、賃貸住宅の整理、そして費用の目安までを、実務の流れに沿ってわかりやすく整理します。焦らず順番に確認していきましょう。
目次
- 生活保護者がお亡くなりなった後は、どうなる
- 生活保護者がお亡くなりになると
- 相続人さんが考えられる費用の負担
- お身内が遺品整理・退去の費用を回避するには
- 生活保護者がお亡くなり、家財の処分を行った事例
- ご相談・お見積りは下記リンクからどうぞ。
生活保護者がお亡くなりなった後は、どうなる
生活保護者の生活支援は、生前の支援を行う制度で火葬までの扶助になります。埋葬から家財処分などの費用は支給されませんのでご注意ください。お身内の方は、遺骨の引き取りから家財の処分を行いアパートを大家さんにお返しする必要があります。ただ、相続人が相続放棄を行うことによって家財の処分などを逃れる方法があります。いずれにしても生活保護法では、火葬までご支援を行うことになりますので、ご注意ください。
生活保護者がお亡くなりになると
生活保護受給者の方がお亡くなりなられたら、お近くにお身内おりましたら、担当のケースワーカーさんと連絡を取り手続きをお聞きしながらお見送りから部屋の明け渡し(遺品整理と部屋の解約)を行いましょう。また、お身内の方が遠方や時間的な制約などでお見送りなどができない場合は、ケースワーカーさんが最低限の手続きをとっていただけます。ただ、ご遺族の方に費用の負担を求めることがあります。これは、民法の相続に関する決め事ですから、「知らない」「親子の縁を切った」と言わずに受け入れましょう。
ステップ1:役所に連絡・葬祭扶助の申請
生活保護受給者が死亡した場合、葬儀費用や関連する費用についても地方自治体の制度や支援策があります。。具体的な支援内容や手続きについては、担当のケースワーカーさんにに相談することをおすすめします。葬儀・火葬に必要な最低限の経費は、扶助していただけます。
ステップ2:葬儀社に依頼と火葬
生活保護葬を取り扱っている葬儀社に連絡を行います。葬儀社の方には、生活保護葬と伝えれば、段取りをとっていただけます。ケースワーカーさんと連絡が取れている場合には、指示を受けながら進めますので、葬儀者の手配もしていただけると思います。戒名の費用は含まれませんのでご遺族がお布施を負担します。細かなことは葬儀社さんの指示に従うとよいでしょう。
ステップ3:資格喪失と死後事務手続き
ケースワーカーさんの指示をいただきながら役所で生活保護受給者の資格喪失の手続きと死後事務手続きを行います。この死後事務手続きは、マイナンバーカート・障害者手帳などの返納などです。生活保護受給者が死亡した場合でも、その受給者が亡くなるまでの期間に支給されるべき生活保護費や住居費などがあれば、その遺族や関係者によって受け取ることができます。
ステップ4:相続と家じまい手続き
生活保護の扶助制度は、生活保護者が生前について有効です。死亡の翌日から葬儀の費用を扶助を除き一切受けることはできません。そのため、生活保護者の方に相続人がいる場合は、相続を受けなくてはいけません。当然預貯金の財産ばかりでなくマイナスも相続することになります。故人が生前の家財道具や家賃の前払い、未払い、公共料金も死亡した翌日から相続人は引き継がなくてはいけません。アパートを借りていたなら大家さんに明け渡す責任があり費用も相続人が負担をすることになりますので、注意してください。
住居別で変わる遺品整理の進め方(必見)
民間のアパートや、市営・県営団地、UR賃貸など住居のタイプによって、遺品整理の進め方や退去手続きは異なります。管理先やルールにより、必要な対応・期限・片付けの範囲が変わるため、事前確認が重要です。
住居別で変わる遺品整理の進め方
■ アパート・民間賃貸の退去ルール
管理会社との調整が中心。
退去期限が短く、残置物撤去や簡易清掃まで求められることがあります。
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■ 市営・区営団地の退去ルール
役所・住宅課・管理センターが窓口。
書類提出や、設置物を残すか撤去するかの確認が必要です。
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■ UR賃貸の退去ルール
URのルールに沿って進めます。
解約手続き、搬出申請、作業時間や養生の確認が必要です。
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相続人さんが考えられる費用の負担
生活保護の方がお亡くなりになった時点で扶助は亡くなります。部屋の原状回復を行うなど相続人さんは、費用を負担することになりますが、どのくらい、どんな必要がかかるかについて説明します。
生活保護受給者の方が亡くなった場合は、「制度」と「実務」が同時に動きます。
ここでは費用の目安(あくまで一般的な概算)を、項目ごとに整理します。
基本的な費用負担の考え
生活保護を受けていた方がお亡くなりになった場合、扶助は死亡した時点で終了するという点です。生活保護法の支援の生存中に限られています。
そのため、生前の医療費や家賃などについてはご家族が負担する必要はありませんが、死亡後に発生する費用については対象外となります。
具体的には、退去に伴う遺品整理、住居の家賃、公共料金の精算などが該当し、これらはご家族(相続人)の判断と負担で進めていくことになります。
① 葬儀費用(葬祭扶助が適用される場合)
生活保護受給中であれば、原則として「葬祭扶助」が適用されます。
目安
- 自己負担:原則0円
- 行政負担:地域差あり(約20万円前後の上限)
※豪華な葬儀は対象外
※火葬・最低限の葬儀が基本
② 賃貸住宅の家賃・未払い分
- 未払い家賃:数万円〜数十万円
- 日割り精算:退去日まで発生
死亡された日より退去完了までの家賃になります。
原則として相続人が支払義務を負います。
相続放棄をする場合は扱いが変わります。
③ 原状回復費用(賃貸の場合)
通常の退去
- 5万円〜15万円程度
孤独死で発見が遅れた場合
- 20万円〜80万円以上
状況次第で大きく変わります。
④ 遺品整理の費用(業者委託の場合)
ワンルーム
- 8万円〜20万円
1DK〜2DK
- 15万円〜35万円
一軒家
- 30万円〜80万円以上
物量・搬出条件で変動します。
家財廃棄・リサイクル費用(ご家族で遺品整理する場合)
- 家電リサイクル対象品:数千円〜2万円前後
- 大型家具処分:数千円〜数万円
遺品整理費に含まれる場合もあります。
⑤公共料金・各種解約精算
- 電気・水道・ガス:数千円〜数万円
- 携帯・ネット回線:契約内容による
解約手続きは相続人が行います。
費用全体の目安
軽度ケース(ワンルーム・発見早期)
→ 20万〜40万円前後要です。
【参考】相続放棄した場合はどうなる?
相続放棄をすると、法律上は「最初から相続人ではなかった」扱いになります。
そのため、
- 借金
- 未払い家賃
- 原状回復費用
- 遺品整理費用
の支払い義務は原則なくなります。
ただし注意点があります。
- 放棄前に財産を売却・換金すると問題になる可能性がある
- 賃貸物件の明け渡し義務は、次の相続人へ移る
- 誰も相続しない場合は、最終的に「相続財産管理人」の選任が必要になることがある
放棄=すべて自動的に解決、ではありません。
手続きの順番が大切です。
身寄りがない場合は誰が支払う?
身寄りがいない、または全員が相続放棄した場合、
最終的には「故人の財産」から支払われます。
- 預貯金
- 敷金
- 保険金
などがあれば、そこから精算されます。
財産がまったくない場合、
家主側が原状回復費を負担するケースもありますが、
状況により異なります。
福祉事務所はどこまで関与する?
福祉事務所(ケースワーカー)は、
- 葬祭扶助の手続き
- 関係機関への連絡
- 最低限の制度説明
までは関与します。
ただし、
- 遺品整理の手配
- 原状回復費の交渉
- 相続放棄の代理手続き
まで全面的に行うわけではありません。
生活保護制度は「生前の生活保障」が中心であり、
死後のすべてを行政が負担する仕組みではないためです。
現実として大切なこと
生活保護受給者が亡くなった場合は、
- 福祉事務所へ連絡
- 賃貸なら管理会社へ連絡
- 相続の判断(放棄するかどうか)
- 費用の発生範囲を整理
この順で落ち着いて進めることが重要です。
感情が追いつかない中でも、
制度の枠組みを理解しておくことで、余計な負担を避けることができます。
遺品整理を専門業者に依頼するなら
お身内が遺品整理・退去の費用を回避するには
危篤・入院の段階で考えるべきこと「部屋はそのままにしない」
生活保護を受けている方が危篤状態になったとき、
多くのご家族が見落としやすいのが「今の部屋をどうするか」です。
結論から言うと、
亡くなった後ではなく、その前に“片付けて引き払う手配”を考える必要があります。
なぜ亡くなる前に動く必要があるのか
理由はここまでお話ししたように生活保護の扶助は生前に限るからです。
- 遺品整理の費用は制度上出ない
- 部屋を残せば家賃が発生し続ける
- 退去には必ず家財の片付けが必要
つまり、何も準備していないと、
亡くなった直後に「お金も時間もない中で片付ける」という状況になります。
実務で行うのは「遺品整理」ではなく「事前の家財整理」
危篤・長期入院・施設入所の段階で、
- 自宅に戻る見込みがない
- 生活の拠点がすでに移っている
と判断できる場合は、
役所の担当者(ケースワーカー)と相談しながら、部屋の整理・退去に向けた動きが可能になることがあります。
この時点で行うのは、
遺品整理ではなく**「生活上不要となった部屋の整理」**です。
現場でよくある分かれ道
実際にはここで、
- まだ戻るかもしれないと様子を見る
- 判断がつかず先送りする
- 誰も動かないまま時間が過ぎる
こうなると、結果的に
→ 亡くなった後にすべてご遺族負担で対応という流れになりやすいです。
まとめ(ここだけ押さえてください)
- 危篤・入院の段階で「部屋をどうするか」を考える
- 遺品整理ではなく「生前の家財整理」として動く
- ケースワーカーへの早めの相談がカギ
- 動くタイミングを逃すと、ご遺族の負担になる
このコーナーの関連コラム
遺品整理は、相続人が行う必要があります
相続放棄で家財処分も逃れられます
生活保護者がお亡くなり、家財の処分を行った事例
生活保護の方がお亡くなりになって一番困ることは、ご本人が暮らしていたアパートの家財道具の処分と原状回復です。ここで事例をご紹介させいてただきます。事例では、お客さまの個人情報保護から内容の一部を塀就任が脚色し作成しています。
生活保護受給者が亡くなって家財処分をお受けしました
会社近くのアパートから遺品整理の依頼でした。
お電話いただいたのは会社近くにあるちょっと奥まったアパートの大家さんからでした。お聞きした住所を頼りに出向くと以前お仕事したお部屋の大家さんでした。アパートは、単身者用の古い2階建ての1DKが4所帯あり、一階部分は大家さんが使っています。1年ほど前でした。手前の部屋の遺品整理を行いました。その部屋は、また、空き部屋でした。やはり古い木造のアパートは一度空室になるとなかなか入居者がかまらないようです。
お部屋の室内は、薄汚れていました
そんなことを思いながら、1階の大家さんのところに伺いました。大家さんにご挨拶をして、カギを借りました。部屋は2階の一番奥です。10年以上生活保護を受けながら暮らしていたので、家具や家電も壊れかかったものが多く、冷蔵庫は、古いタイプの3DR冷蔵庫です。電気は止まっていたので中身が気になりましたので、開けてみると空でした。大家さんが生モノだけは腐るといけないからということで、ゴミを出して処分したとのことです。
更新で契約書の保証人は、偽りの署名でした
部屋の家財の査定を行い1階の大家さんに見積書をもっていくと、「実は、と色々話になりました。」
それは、賃貸人は、生活保護受給を受けていて3回ほど更新をしたとのことです。亡くなったのが先月で、葬儀は役所の方で行っていただけたとのこと。部屋に残ってい家材は、どうしたものかと思い役所で相談したら、役所では処分費用は出ないので賃貸契約の保証人が親族の方に連絡を取って片付けてもらうようにと言われたとのことでした。
そこで、契約書に書いてある遠方の保証人に連絡を取ってみるとその親族ですでに亡くなっているようでした。更新契約書に書いてある連隊保証人は、本人が勝手に署名捺印したものでした。一方親族の方も連絡が取れないため結局泣き寝入りしなくてはいけなくなり自前で片付けることになったといいます。
今回は同情してしまい値引きしてお受けしました
一度書いた見積書を大家さんに渡す前に引っ込めて「大変でしたね。ご近所でもあるしこちらのアパートは、一年前にも片付けているご縁もあるので、1割と端数お引きしますね。」ということで見積書を書き直し、ご納得いただき作業お受けいたしました。
ご相談・お見積りは下記リンクからどうぞ。
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本社:埼玉県入間市上藤沢881-1
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所沢市・板橋区・戸田市・春日部市・桶川市・鶴ヶ島市・市川市等
写真・事例記事とフライバシー保護の取り扱い
主な取引実績(敬称略)
- 不動産関連実績
日税不動産情報センター・ミサワホーム東関東千葉支社・積水ハウス・住友林業ホームサービス調布店・京友不動産・大成有楽不動産・セキスイハイム不動産・東急リバブル・ドリームオン不動産・岡三興業など多数 - 福祉関連実績
獨協医科大学埼玉医療センター・東大和病院・久米川病院・行徳中央病院 - 生活福祉関連
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