親の認知症を心配しているご家族へ、老後の生活設計大丈夫?

遺品整理

ご家族が親の認知症を心配している場合、実家の売却は慎重に検討すべきです。親の認知症の進行具合や状況によって異なりますが、以下の点に留意してください。まず、法的な手続きを正確に行い、家族や関係者との合意を得る必要があります。また、売却による資金の管理や、親のケアや医療費の負担など、将来の財務計画も考慮する必要があります。専門家のアドバイスを受けることも重要です。親のケアや安定した生活環境を確保するため、売却が適切な選択肢となる場合もありますが、家族全員が納得し、親の福祉を最優先に考えることが大切です。

親が認知症になって困ること

認知症になると、法的な契約行為や財産管理に関していくつかの問題が生じる可能性があります。以下に説明します。

  1. 法的な契約行為の困難さ: 認知症によって意思能力が低下すると、土地や建物の売買契約や賃貸契約、管理契約などの法的契約を締結することが難しくなります。認知症の進行によって、本人が契約内容を理解し、同意することができなくなる可能性があります。(家の売買ができなくなる)
  2. 遺言書や財産管理: 認知症の進行により、遺言書の作成や財産の管理が困難になります。認知症の方は、意思を明確に表明することや財産を適切に管理することが難しくなるため、家族や関係者の支援が必要になります。
  3. 入所施設費用の問題: 認知症の方が入所施設に入る必要が生じた場合、高額な費用がかかることがあります。しかし、本人が預金の引き出しや財産管理をする能力を失っている場合、子供や家族がその費用を立て替える必要が生じます。ただし、限界がある場合もあります。(預金の引き出しができなくなる)
  4. 財産の凍結: 認知症の場合、本人の意思確認ができないため、財産を動かすことができません。不動産の売買や公正証書遺言では、司法書士や公証人、定期預金の解約では銀行の担当者が意思確認を行う必要があります。事実上、財産は凍結された状態となります。(預金の引き出しができなくなる)
  5. 普通預金の問題: 認知症の場合、家族がATMで預金を引き出す場合もありますが、法的な問題が生じる可能性があります。本人が判断能力を持っていないため、預金の私的な使用が疑われる可能性があります。また、将来的に遺産分割協議の際に、「親のお金を勝手に使い込んでいた」といったトラブルが発生する可能性もあります。(預金の引き出しができなくなる)

ただし、認知症と診断されていても、初期段階では時折調子が良くなることもあります。そのため、判断能力がある時や意思を確認できる場合には、契約などの法的行為を行うことが可能です。ただし、認知症の進行に伴い、このような行為を行うことがますます困難になる可能性があることを理解しておく必要があります。家族や関係者は、認知症の方の利益と福祉を最優先に考え、適切なサポートを提供することが重要です。

認知症が進行すると成年後見人が必要になる

認知症の状態になると、成年後見人が必要になる場合があります。成年後見人は、認知症や他の能力の低下により、自身の法的・財務・医療上の決定を行うことができなくなった人の利益を保護するために指名される人です。
成年後見制度は、判断能力が低下している人が自分の財産や権利を守るために利用することができます。成年後見人は、法的手続きを通じて任命され、被後見人の利益を最善の方法で管理し、彼らのケアや決定に関する意思を代理します。
成年後見人は、被後見人の財務管理、契約の締結、医療上の決定、住居や介護施設の選択など、幅広い責任を負います。彼らは法的な責任を持ち、被後見人の利益を最優先に考えなければなりません。

このように認知症になったら成年後見人さんを利用すれば問題がないように見えますが、後見人さんには毎月の報酬を亡くなるまで支払いをしなくてはいけないという費用面での負担問題があります。月額報酬は、財産額などでけってされますが、月2~5万円が必要になります限られた財産で余生を過ごし、財産を子供たちに残そうと考えると大きな負担になります。

成年後見人制度については、各市区町村の福祉関連部署で積極的に相談に乗っていただけます。自治体によっては、生活困窮者など後見人の報酬を補助しているケースもあります。「市区町村名と成年後見人」で検索していただくとヒットします。

認知症でも進行が進んでいない軽いうちなら手が打てる

親が認知症を発症している場合、正常な判断能力があるうちに以下の対策を検討することが重要です。ただし、専門家の助言を仰ぐことをおすすめします。

  1. 家を売却してホーム入居金に使う: 認知症の進行により、介護施設や老人ホームでのケアが必要になる場合があります。家を売却して得た資金をホームの入居金に充てることは、長期的な介護費用の一部を賄う方法です。ただし、地域や施設によって条件や費用が異なるため、複数の施設を比較検討することが重要です。
  2. 相続時精算課税制度を使う: 親が亡くなった際に相続財産が発生する場合、相続税が課される可能性があります。相続時精算課税制度は、相続財産を一括で処分することで相続税を軽減する制度です。親がまだ生存しているうちに家や財産を売却するなどの手続きを行うことで、将来的な相続税の負担を軽減できるかもしれません。ただし、税制改正や個別の状況によって異なるため、税理士や行政書士に相談することが重要です。
  3. 家族信託を利用: 家族信託は、家族の財産や資産を信託財産として設定し、信託を通じて管理・運用する制度です。親がまだ認知症の進行が軽度の段階であるうちに、家族信託を設定することで、財産や資産を適切に管理し、将来的な介護費用や生活費の確保に役立てることができます。家族信託の設定には法律上の手続きが必要であり、信託の目的や運用方法についても専門家のアドバイスを受けることが重要です。
  4. その他の対策: 認知症の進行に伴って親の判断能力が低下する可能性があるため、以下の対策も検討することが重要です。
    • 高齢者の日常生活や医療費に備えるための経済的な予備費の準備
    • 高齢者の財産や資産管理を円滑にするために、家族や信頼できる代理人となる人を指定すること(委任状や後見人制度の活用)
    • 介護保険や福祉制度などの公的な支援制度についての情報収集

以上の対策は一般的な提案であり、個々の状況や法律の改正によって異なる場合があります。専門家の助言を受けながら、親の具体的な状況や希望に合わせた認知症対策を検討することをおすすめします。

認知症が軽いうちは、問題ありません

認知症になっても症状が軽いうちは、預金引き出しや不動産の売却や相続を行いことは、可能です。しかし、家族信託生前贈与などの早めの対策をとることが必要です。

不動産の売買は、司法書士さんが所有権移転登記を行います。認知症で判断能力があるか、ないか、担当される司法書士さんが行い、Aの司法書士さんは、判断能力なしと判定しても別のBの司法書士さんは、OKすることもあります。ただ、不正に行われ、後で判明した場合、登記が無効になりますので、ご注意ください。

司法書士さんが行う認知症の判断方法の実際

実際には意思決定能力の判断は司法書士さんに託されます。

  • 本人の年齢
  • 認知症の程度
  • 契約における動機や背景
  • 内容の重要性や難易度
  • 法律的結果を認識できるかどうか

認知症の判断や診断に関しては、一般的に医療現場や研究機関で策定されたガイドラインが参考とされます。例えば、日本では厚生労働省や日本認知症学会などが策定した「認知症の診断・治療ガイドライン」があります。これらのガイドラインは、医療専門家による臨床的な判断の基準や診断方法、治療方針などを提供しています。

司法書士が法的な手続きに関与する場合においても、医療専門家の診断やガイドラインを参考にすることが一般的です。司法書士は法的な知識と手続きにおいてアドバイスやサポートを提供する役割を果たしますが、認知症の診断や治療については、医療専門家の意見やガイドラインを重視しながら適切な法的対応を行うことが重要です。

所有権移転の登記は、司法書士さんが出張して書類に印鑑や署名をもらいに来ていただけます。認知の疑いが見られる場合は、次のような質問をいたします。
お名前を教えてください。お年は、何歳ですか、干支は何ですか、住所を教えてください。家を売って良いですか。なども本人の判断力の参考にしています。

相続人の中に認知症の方がいると(まれなケース)

不動産や預金などの相続は、相続人一人でも認知症の方がいると成年後見人を付けないとできません。父親が亡くなり、母親が認知症ですと、相続手続きができません。

故人の不動産を売買するためには、遺言書がなく法定相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議書によって相続手続きを行います。この場合、相続人の中に認知症で正常な意思決定ができない方は、裁判所からの選任で成年後見人を付けて成年後見人さんが本人の代わりに意思決定いたします。

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