生活保護のゴミ屋敷の清掃の手順について
福祉事務所所長の決済を受けると40万円まで認められる
居宅清掃とは、生活保護受給者がいわゆるゴミ屋敷にしてしまい住環境が著しく悪化して不衛生な住まいの中で生活している場合に部屋にたまったゴミの撤去と部屋のクリーニングを行うことを言います。
この居宅清掃を利用するためには福祉事務所所長の承認が必要になります。限度額は、40万円です。こちらの扶助制度を利用する場合は、まず、担当のケースワーカーさんとよく相談します。その後福祉事務所の承認を得てから清掃業者さんに3社見積りを取ります。その中でお安い業者へ発注を行うという流れになります。
居宅清掃の制度の裏付け
東京都の被保護者自立促進事業として設けてありますので、もしお身内の方で保護者の方が劣悪な住環境で生活しているようでしたら、担当のケースワーカーさんとよく相談しましょう。
支給経費の種類
高齢者等生活環境改善費
居宅清掃及び居宅環境整理サポート支援
部屋を清潔に保てない保護受給中の高齢者等(他法他施策での援助対象者は除く。)であって、福祉事務所長が必要と認めた者
対象者ごとの支給上限
引き続く被保護期間ごとに 居宅清掃 400,000円
(各被保護期間中1回に限る。ただし、福祉事務所長が特に必要と認める場合は、この回数を超えて支給できる。)
引き続く被保護期間ごとに 居宅環境整理 216,000円
(各被保護期間中1回に限る。ただし、福祉事務所長が特に必要と認める場合は、この回数を超えて支給できる。)
居宅制度のについては、「墨田区被保護者自立促進事業実施要綱」より必要個所を抜粋して掲載しています。(平成17年9月30日 17墨福保第1092号 区長決定)
居宅清掃ご利用のケース
こちらのご紹介例は、いずれも3社で相見積もりを行われ弊社が落札して行った事例です。
【ケース1】板橋区の福祉事務所のケースワーカーさんから
高齢男性の方の居宅清掃です。1年以上前にも清掃を行った方です。トイレに汚物をためて不衛生ということでご依頼でした。ご本人が病院で入院中に部屋に残すものをケースワーカーさんがお聞きしたメモで清掃を行いました。後日担当のケースワーカーさんから施設に入院してもらわないのと聞くと「65才になっていないので施設入所はできない」と話されました。
【ケース2】豊島区の福祉事務所のケースワーカーさんから
夏になる前でした。3DKのお部屋に一人暮らしです。エアコンが壊れているうえにものが多く窓も開けられない。ものが多く出エアコンの工事もできないということでゴミの撤去と清掃を行いました。応援に来られたのは、遠い親戚の方と訪問介護のケアマネージャーさんでした。そもそも40万円の予算で希望通りできるゴミの量でありませんでしたので、ケアマネさん、ケースワーカーさん、ご親戚の方と打ち合わせして、3DKの部屋のうち台所・トイレ・寝室ともう一部屋のゴミを撤去し一部屋に予算オーバー分のゴミを集めて置くという作戦で3日間かけて行いました。
【ケース3】東村山市のケースワーカーさんから
団地3DKに一人暮らしの高齢男性の部屋の居宅清掃です。こちらの部屋は、ご本人が紙おむつの始末をできないというかやらないのです。だから部屋は紙おむつの山です。そのうえ、猫が4匹部屋に住みつき糞を部屋中にしている汚部屋です。担当と本人とのやり取りで、本人からはヘルパーさんをよこしてほしいというのですが、この部屋ではヘルパーさんは入ってお世話できないと話しても一向に解決しないのです。当社で何とか3日間かけてきれいにしても、そばから猫と本人がよこしているので、一向に人が住める部屋にならないのでした。
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