身内の方に認知症の方がいるご家族へ、実家売却大丈夫?

認知症は、高齢者に特に多く見られる病気で、徐々に認知機能が低下し、日常生活に支障をきたすようになります。世界中で高齢化が進んでいる現在、認知症患者の数も増加しています。

世界保健機関(WHO)によると、2019年現在、世界中に約5,0千万人の認知症患者がいると推定されています。そして、これは2050年には1億3千万人に達すると予測されています。

日本でも、高齢化が進む中、認知症患者数は年々増加しています。厚生労働省によると、2020年時点で、日本の認知症患者数は約700万人で、人口の約5.5%に相当します。そして、これは2060年には約1,300万人にまで増加すると予測されています。

不動産の売却・現預金の引き出し

私たち遺品整理や生前整理のお仕事で、家の売却のお手伝いは、行っていませんが、家やマンションを売るための家財を整理し、廃棄処分のお手伝いをしております。そのため少しでもお客さまの不動産の売却のご相談に関わり合いがありますので、こちらのページで「認知症」と不動産の売買を中心にまとめました。

認知症が軽いうちは、問題ありません

認知症になっても症状が軽いうちは、預金引き出しや不動産の売却や相続を行いことは、可能です。しかし、家族信託生前贈与などの早めの対策をとることが必要です。

不動産の売買は、司法書士さんが所有権移転登記を行います。認知症で判断能力があるか、ないか、担当される司法書士さんが行い、Aの司法書士さんは、判断能力なしと判定しても別のBの司法書士さんは、OKすることもあります。ただ、不正に行われ、後で判明した場合、登記が無効になりますので、ご注意ください。

司法書士さんが行う認知症の判断方法の実際

所有権移転の登記は、司法書士さんが出張して書類に印鑑や署名をもらいに来ていただけます。認知の疑いが見られる場合は、次のような質問をいたします。
お名前を教えてください。お年は、何歳ですか、干支は何ですか、住所を教えてください。家を売って良いですか。これにお応えできるとOKとするケースの司法書士さんが多いようです。

相続人の中に認知症の方がいると


不動産や預金などの相続は、相続人一人でも認知症の方がいると成年後見人を付けないとできません。父親が亡くなり、母親が認知症ですと、相続手続きができません。

故人の不動産を売買するためには、遺言書がなく法定相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議書によって相続手続きを行います。この場合、相続人の中に認知症で正常な意思決定ができない方は、裁判所からの選任で成年後見人を付けて成年後見人さんが本人の代わりに意思決定いたします。

相続した不動産の売却するには

相続し売却する際には、必ず不動産を相続登記した名義変更した後に不動産屋さんに話をもっていきましょう。売買の依頼に際しては、建築確認書や名義変更した登記簿謄本を添えて依頼します。相続登記を終えていないと取扱いをしていただけないことがあります。その理由は、売買が成立していざ相続登記を行い、名義を変えようとした際に隠し子や離婚した前妻に子供がいたと判明すると、相続人になり、その方から相続放棄などしていただかないと相続登記ができないこともあり、売買は成立できないことになりますので、きちんと相続登記してから、売買を進めましょう。

ご本人が認知症になり正常な判断ができなくなった時

預貯金の引き出しや不動産の売却、その他重要な法律行為ができなくなります。不動産も勝手に売れませんし、介護施設の入所の資金の引き出しもできません。

ご本人の認知症による不動産の売却方法
①正常な判断ができているときに家族信託制度を利用して財産を家族に任せる方法
生前贈与で事前に子供等に贈与を行います。亡くなった時に相続税の清算を行います。

③裁判所から成年後見人を選定してもらう方法
①と②の2つは、認知症になる前に対策を取らないといけません。認知症になったら③の方法で行うしかありませんのでご注意ください。

成年後見人制度については、各市区町村の福祉関連部署で積極的に相談に乗っていただけます。自治体によっては、生活困窮者など後見人の報酬を補助しているケースもあります。「市区町村名と成年後見人」で検索していただくとヒットします。

家族の中で認知症になっている場合

正式な遺言書を作成しておけば、死亡して相続財産を認知症の相続人をあらかじめ除外しておくことで相続は、成立しますが、多くの方は、作成しないようです。この場合、息子さんなどの家族に贈与を行うことができます。2500万円まで、贈与を行っても、課税を相続が発生してから、清算を行うという相続時精算課税制度を利用できます。こうしておくことで、認知症が家族にいても不動産の売却や預貯金を使うことが可能です。

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