相続したらまずする2つのこと|相続登記と遺品整理をわかりやすく解説

遺品整理

身内の相続が発生したとき、急に多くの手続きに向き合うことになり、「何から手を付ければよいか分からない」という声は少なくありません。最初に押さえておきたいのは、法律上必要となる“相続登記”と、ご家族の生活再建に関わる“遺品整理”の2つです。このページでは、それぞれのポイントをやさしく整理してお伝えします。

最初の2つを済ませておけば、住む・貸す・売るがスムーズになります

一つは、相続登記、して名義を変えましょう

相続した不動産を名義変更する「相続登記」は、現在は義務化されており、期限内に済ませる必要があります。相続人同士で話し合い、誰が不動産を引き継ぐかを決めたうえで、法務局に申請します。相続登記を行わず放置すると、将来の売却・管理・処分ができなくなったり、相続人が増えて手続きが複雑化したりするリスクがあります。司法書士に依頼することで、必要書類の取得や申請の手続きをスムーズに進めることができます。

二つ目は、遺品の整理をしてすっきりし起きましょう

遺品整理は、ただ物を片付ける作業ではなく、故人の生活の痕跡を丁寧に整理し、必要な書類や財産を見落とさず仕分けする大切な工程です。相続手続きに欠かせない通帳・保険・契約書類が部屋の中に残っていることも多く、早めの整理は後の手続きを円滑にします。遠方の場合は立ち会い不要のサービスもあり、鍵預かり・写真報告・貴重品探索まで専任担当者が責任をもって対応できます。相続登記と並行して進めることで、住まいの管理や引き渡し準備にも余裕が生まれます。

進め方のポイントについて

相続不動産の売却を検討している場合、不動産だけでなく、家財道具の処分も必要になります。一般的には、相続人のうちの誰かが家財道具を引き取ることができますが、引き取り手がいない場合や、家財道具の価値が低い場合には、家財丸ごと廃棄することが選択肢の一つとなります。

生前整理

まず、家財丸ごと廃棄する場合は、業者に依頼することが一般的です。家財道具の処分には、産業廃棄物を扱う業者や不用品回収業者があります。これらの業者に依頼することで、不用品の処分がスムーズに行えます。

ただし、業者によっては、処分費用がかかる場合があります。また、処分する品目によっては、特別な手続きが必要になることもあります。たとえば、家電製品や危険物に指定されているものは、特別な処理が必要になります。そのため、家財道具の種類や数量によっては、費用や手続きについて確認する必要があります。

また、家財丸ごと廃棄する場合には、処分する品目をすべて確認する必要があります。不動産売却前に、家財道具をすべて処分してしまうと、売却後に必要なものがなくなってしまうことがあります。たとえば、新しい所有者が引き継いで欲しいものや、購入者が見積もりに必要なものがある場合は、売却前に処分しないように注意が必要です。

さらに、相続人が複数いる場合には、家財道具の処分について話し合いが必要になります。誰が処分費用を負担するか、どのように処分するかなど、各相続人の意見を聞き合って決めることが望ましいでしょう。

以上のように、相続不動産の売却に伴い家財丸ごと廃棄する場合には、業者に依頼することが一般的です。

家の中の家財の取扱いについての注意

家の売却にあたっては、例外的に部屋の家財を残して引き渡すこともありまが、一般的に部屋の家財をあらかじめ処分しなくてはいけません。
それは、相続したときにそこに住んでいたご兄弟から荷物処分同意書をいただいてある場合は、良いですが、もし住んでいた方から処分の同意がないと、いざ、家財を処分し家を明け渡しする際に、「まだ、私の大切なものが整理していない。勝手に処分しないで」と言われると勝手に処分ができないからです。
一般に家を相続したから、荷物を自由に処分できると思いがちですが、相続の範囲は、土地と建物で家財を含めていないのが大半ですから、この点、遺産分割協議書を作成するときに話し合いしておきましょう。不動産会社の営業の方も多くの方は、売却をするなら、事前に家財を処分してくださいとお話されるのは、このためです。

相続登記を行った上で売却を進めます

相続人がお一人の場合は、遺産分割協議書の作成はいりません。故人(被相続人)の財産は、すべて相続しますから。不動産は、現預金と違い法務局に登記された書類(登記済権利書=権利書)があります。相続を売却するためには、必ず被相続人から相続登記を行ったうえで、売却先の方に所有権移転を行う必要があります。この不動産の相続登記を扱う専門家は、司法書士さんが行います。
なぜ、不動産を相続したら、あらかじめ相続登記を行う必要があるかということですが、相続登記を行うには、司法書士さんが複数人の相続人がいるケースは、遺産分割協議書、一人の相続人では、戸籍謄本で正当の相続人であるかと他に相続人がいないかを確認することになります。
例えば、認知した子供がいた。前妻の子供がいたなどが分かると。その人やその人が亡くなってもその人の子供(孫)が相続人になり、改めて遺産分割協議書を作成する必要があります。このようなケースでは、何年もかかってしまうケースは珍しくありません。 不動産屋さんでは、こうした危険を回避するために売却の仲介委任契約を締結する前には、登記名義人とご本人が一致しているかを確認いたします。

編集部では、相続した親の家、介護施設に入居し家の売却の仕方を現役プロの方に手引書を寄稿していただきました。
初めて方へ不動産の売り方を「現役プロ」が教えます|片付け屋のプロ| 家・空き家片付け案内 (oono1019.com)

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